賃貸不動産経営管理士過去問題 令和7年試験 問1
問1
成年後見に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 成年被後見人である賃貸人が賃貸借契約を締結した場合において、締結時に賃貸人の判断能力が回復していたとしても、家庭裁判所により後見開始の審判が取り消されていなければ、成年後見人は、賃貸人本人が3か月前に締結した賃貸借契約を取り消すことができる。
- 賃貸人が意思無能力の場合、賃借人が賃貸借契約の解除の意思表示をするために必要なときは、賃借人は、利害関係人として、家庭裁判所に賃貸人の後見開始の審判を請求することができる。
- 成年被後見人である賃貸人が、契約期間を2年とする定期建物賃貸借契約を締結しようとするときは、成年後見人の同意を得て、賃貸人本人が賃貸借契約を締結することができる。
- 賃貸人の後見開始の審判がなされたときは、成年後見人は、その審判を理由として、存続中の賃貸借契約を取り消すことができる。
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正解 1
問題難易度
肢167.2%
肢211.0%
肢316.3%
肢45.5%
肢211.0%
肢316.3%
肢45.5%
分野
科目:3 - 賃貸借に係る法令細目:1 - 賃貸借契約
解説
- [正しい]。成年被後見人の法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができます(民法9条)。後見開始の審判の審判を受けた者は後見登記等ファイルに記録され、後見開始の審判を取り消さない限り、一時的に判断能力が回復していたとしても定型的に成年被後見人として扱われます(民法10条)。したがって、賃貸借契約の取消しが可能です。
- 誤り。後見開始の審判を家庭裁判に請求することができる者は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、検察官です(民法7条)。賃借人は後見開始の審判を請求することができる者に含まれません。
- 誤り。成年後見人の権限は代理権、取消権、追認権となっており、同意権はありません。契約期間を2年とする定期建物賃貸借契約を締結しようとするときは、成年後見人が成年被後見人を代理して行います(民法859条)。
- 誤り。成年被後見人がした法律行為は、取り消すことができます(民法9条)。しかし、行為能力者であった時にした賃貸借契約はこの限りではないため、その後、後見開始の審判がなされても取り消すことができません。
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