賃貸不動産経営管理士過去問題 令和7年試験 問2
問2
サブリースに関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。なお、本問において「原賃貸借契約」とは、賃貸人(建物所有者)と賃借人との契約関係を指し、「転貸借契約」とは、転貸人(賃借人)と転借人との契約関係を指すものとする。
- 建物所有者が賃貸不動産を不動産業者に賃貸し、不動産業者が転借人に当該賃貸不動産を転貸するサブリース事業において、建物所有者が原賃貸借契約の期間満了時に同契約の更新を拒絶することについては、借地借家法第28条の正当事由が求められない。
- 原賃貸借契約における月額賃料が30万円で、転貸借契約における月額賃料が40万円の場合、賃借人が支払期日までに賃料を支払わないときは、賃貸人は転借人に30万円の支払を直接請求できる。
- 台風による飛来物により賃貸物件の窓ガラスが破損し転借人が修繕した場合、転借人は転貸借契約に基づき、原賃貸借契約の賃貸人に修繕費用を直接請求することができる。
- 原賃貸借契約の賃貸人と転貸人が同契約を合意解除した場合、賃貸人は原賃貸借契約の解除を転借人に対抗できる。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
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正解 1
問題難易度
肢152.1%
肢234.0%
肢310.8%
肢43.1%
肢234.0%
肢310.8%
肢43.1%
分野
科目:3 - 賃貸借に係る法令細目:2 - 貸主・借主の権利義務
解説
- 誤り。サブリースにも借地借家法の適用があります。サブリースでは物件オーナーが賃貸人、サブリース業者が賃借人となるため、建物所有者が更新を拒絶するには正当事由が必要となります(借地借家法28条)。
- 正しい。適法に転貸が行われた場合、転借人は賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負います(民法613条1項)。したがって、原賃貸借契約における月額賃料30万円を限度として、賃貸人は転借人に対して支払を直接請求できます。
- 誤り。適法な転貸が行われた場合、転借人は原賃貸人に対して一定の義務を負いますが、原賃貸人が転借人に対して義務を負うことはありません。そのため、転借人は原賃貸人に対して修繕を直接請求することはできず、あくまでも請求の相手方は転貸人となります。
- 誤り。原賃貸借契約を合意解除した場合、解除時に債務不履行による解除権を有していた場合を除き、原賃貸人は転借人に対し、契約終了を対抗することはできません(民法613条3項)。
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