賃貸不動産経営管理士過去問題 令和7年試験 問38
問38
共同住宅における防火管理に関する次の記述のうち、消防法等の規定によれば、正しいものはどれか。
- 防火対象物は、不特定多数の人が出入りする店舗やホテル、劇場などの非特定防火対象物と、事務所や共同住宅など利用者が限定されている特定防火対象物に分類され、設置する消防用設備等の基準や防火管理体制が異なっている。
- 主要構造部が耐火構造であるなどの一定の構造要件を満たす共同住宅は、消防設備等の設置が緩和される特例が設けられている。
- 共同住宅においては、収容人数が30人以上の場合、防火管理者を定め、防火管理を行うための消防計画を作成させ、必要な業務を行わせなければならない。
- 消防用設備等の設置及び報告が義務づけられている共同住宅等の所有者、管理者又は占有者は、消防用設備等の点検を行い、その結果を毎年、所轄の消防長又は消防署長へ点検報告書として提出しなければならない。
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正解 2
問題難易度
肢119.4%
肢251.7%
肢35.7%
肢423.2%
肢251.7%
肢35.7%
肢423.2%
分野
科目:4 - 建物・設備細目:2 - 建物の基礎知識と維持管理
解説
- 誤り。非特定と特定が逆です。防火対象物は、不特定多数の人が出入りする店舗やホテル・劇場・病院・飲食店などの特定防火対象物と、事務所や共同住宅・学校・倉庫など利用者が限定されている非特定防火対象物に分類されます。
- [正しい]。主要構造部が耐火構造、住戸等間の防火区画、住戸等と共用部分の防火区画・開口部の防火措置を備えているなどの一定の構造要件を満たす共同住宅等は、消防設備等の設置が緩和される特例が設けられています。
- 誤り。30人ではありません。収容人数が50人以上の共同住宅では、防火管理者を選任し、防火管理上必要な業務を行わせなければなりません。防火管理者の役割は、①消防計画の作成と届出、②消火・通報・避難に関する訓練の実施、③消防・消化用設備の点検整備、④避難・防火設備の維持管理、⑤火気の使用状況の監督、⑥収容人員の管理 などです。
- 誤り。毎年ではありません。共同住宅等の所有者、管理者又は占有者は、消防用設備等の点検の結果を記録するとともに、3年に1回、所轄の消防長又は消防署長へ点検報告書を提出する必要があります。
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