賃貸不動産経営管理士過去問題 令和6年試験 問9

問9

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(国土交通省平成23年8月。以下、各問において「原状回復ガイドライン」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
  1. 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失による壁(クロス)の毀損部分の補修費用は㎡単位で賃借人の負担となり、毀損箇所を含む一面分を賃借人の負担とすることはできない。
  2. 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の喫煙により居室全体にタバコのヤニや臭いが付着した場合、当該居室全体のクリーニング費用を賃借人負担とすることはできるが、当該居室全体の壁(クロス)の張替え費用を賃借人負担とすることはできない。
  3. 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失による襖の毀損部分の補修費用は㎡単位で賃借人の負担となり、毀損箇所を含む一枚分を賃借人負担とすることはできない。
  4. 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失によるフローリングの毀損部分の補修費用は原則㎡単位で賃借人の負担となるが、フローリングの毀損が複数箇所にわたる場合は居室全体分の補修費用を賃借人の負担とすることができる。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ

正解 1

問題難易度
肢162.6%
肢222.4%
肢39.5%
肢45.5%

解説

  1. 誤り。壁(クロス)の毀損部分の補修は㎡単位での費用負担が望ましいですが、賃借人が毀損させた箇所を含む一面分までは張替え費用を賃借人負担としてもやむをえないとされています。したがって、一面分び張替え費用を賃借人の負担とすることができます。壁等のクロスの場合、毀損箇所が一部であっても他の面との色や模様あわせを実施しないと商品価値を維持できない場合があるためです。
  2. 誤り。喫煙等により居室全体にタバコのヤニや臭いが付着した場合、当該居室全体のクリーニング又は張替え費用を賃借人負担とすることが妥当とされています。したがって、クリーニング費用と張替え費用のいずれも賃借人の負担とすることができます。
  3. 誤り。襖の毀損部分の補修は、㎡単位ではなく1枚単位とされています。したがって、襖1枚分の補修費用を賃借人の負担とすることができます。これは、工事の施工が1枚単位で行われる実体があり、㎡ごとの修繕が実質的に困難だからです。
  4. 正しい。フローリングの毀損部分の補修に係る負担単位は原則㎡単位ですが、毀損等が複数箇所にわたる場合は当該居室全体の補修費用を賃借人の負担とすることができます。
したがって正しいものは「1つ」です。