転貸借契約締結前の重説

ちんかんさん
(No.1)
はじめまして。
質問がありまして、下記の場合、宅建士が記名・押印をし、説明をする必要がありますか?

「登録業者は、賃借した賃貸住宅について自らを賃貸人とする賃貸借契約書を締結しようとするときは、宅建業法35条1項に掲げる事項を記載した書面を交付して、説明しなければなりません。」
この書面に賃貸管理士等が記名・押印する必要はなく、賃貸管理士等が説明する必要はありません。

よろしくお願いいたします。
2020.11.01 14:31
管理人
(No.2)
どの問題でしょうか?
過去問を検索してみたのですが問題の特定ができませんでした。

自ら貸主となる賃貸借契約は、宅地建物取引業に該当しないので宅建業法に定める重要事項説明書を交付する必要はありません。交付義務があるのはその賃貸借契約を媒介した宅建業者です。

宅建業者の媒介がない場合には、業務処理準則に基づき借主に重説&契約書面を交付する必要がありますが、この書面には賃貸不動産経営管理士等の記名押印は不要です(準則10条、11条)。
2020.11.02 09:55

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