平成28年試験 問15 肢2について解説願います

ヒデッサさん
(No.1)
お世話になっております。
平成28年試験 問15 肢2について
建物について抵当権が設定され、その登記がされた後に、賃貸借契約が締結された場合、当該抵当権が実行され、買受人に当該建物の所有権が移転したときは、貸主の地位は当然に買受人に移転する。

正解  ×  となる理由が能力不足で理解できません。解説をお願いできないでしょうか?
2020.11.04 00:23
管理人
(No.2)
解説は既にあるので転記いたします

賃借権の対抗要件を備えたのが抵当権設定登記後である場合、借主は抵当権の実行による建物の新所有者に賃借権を対抗できません。この場合、貸主の地位の移転には旧所有者と新所有者の合意が必要となり、当然に買受人に移転するわけではありません

どの部分が分からないのでしょうか?
2020.11.04 08:54

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