再委託の記載事項について

デニムマッドネスさん
(No.1)
管理受託契約時の「再委託」についての記載で質問です。契約締結前の重説、書面交付では「管理業務の一部の再委託に関する事項」が記載必須。契約締結時の書面交付では、「定めがある場合」に、(管理業務の再委託に関する定めがある時はその内容)記載必須とあります。一部の参考書では、上記にて説明がありましたが、別の参考書では、「逆の説明」がされていました。すいません、どうしても理解出来ません…。管理人様、有識者の皆様、実務携われている皆様、ご教授頂けたら幸いです。長文すいません…。
2021.09.24 12:22
ぶたねこさん
(No.2)
再委託について公式テキストでは重説は定めがあっても定めがなくても書面にその旨を記載して交付し説明。
契約書は当事者間で契約内容として定めてあるならば書面に記載して交付となってます。
宅建の35条書面(重説)、37条書面(契約書)でも同じようなところがあり頭が混乱するところですよね(泣


2021.09.24 21:14
デニムマッドネスさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.09.24 22:16)
2021.09.24 22:16
デニムマッドネスさん
(No.4)
ぶたねこ様、ご回答ありがとうございます!重説と契約書交付時、まさかの逆解説が記載されており、混乱と冷や汗がとまりませんでした。スッキリしました!本当にありがとうございました。
2021.09.24 22:18
lilyさん
(No.5)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.10.13 04:31)
2021.10.13 04:31

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