連帯保証の解釈について

クロスさん
(No.1)
他人の債務のために自己の所有物件につき根抵当権を設定した者は、原則として、債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効更新の効力を否定することができる。解答⇒×…なぜ×なのか、参考書を読んでもよくわかりません…。教えて頂けたら幸いです…(汗)
2021.10.21 00:52
USJさん
(No.2)
コメント失礼致します。

こちら何年度の過去問でしょうか?  少し調べましたが見当たらないもので…

結論としては恐らく
物上保証人が主たる債務者の時効更新を否定できてしまうと、附従性により根抵当権が消滅してしまう為に×だと思います。
2021.10.21 10:28
クロスさん
(No.3)
USJ様、丁寧なご回答ありがとうございました。問題は過去問ではなく、予想問題集に記載されていた問題です。やっと「点と点の知識」が「線」で、繋がってきました。類似問題⇒「保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合、当該弁済は、原則として、主たる債務者による承認として当該主たる債務の消滅時効を更新する効力を有する」⇒○。理解を深めていないと、解答までの組み立てがややこしいですね(笑)
2021.10.21 22:07
USJさん
(No.4)
なるほど!予想問題集ですか
宅建で出題されるような問題だなぁと思っていました…笑

時効はかなり難問だと思っているので深追いしないように注意しようと思います(^^)
2021.10.21 22:19

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