管理・監督業務について

ばおうさん
(No.1)
管理受諾契約において業務管理者は管理監督に関する業務で重要事項等の説明が必要ですが
サブリース契約の場合はなぜ業務管理者の管理監督が要らないのですか?

まだ学習を始めたばかりで知識も間違っているかも知れませんが
もしお分かりになる方おられましたらご説明いただけますでしょうか?
2021.10.21 14:17
あまがえるさん
(No.2)
私の勝手な解釈だと、管理契約ではなく賃貸借契約だからではないかと思います。
実際、サブリース契約には借地借家法が適用されます。
(オーナーからの解約には正当事由が必要等)
その為業務管理者の管理監督が必要ないのかなぁと思います。
どなたか間違っていたらご教示ください。
2021.10.27 07:29
通りすがりさん
(No.3)
サブリースですと転貸人は転借人との関係では貸主になりますので、元貸主との間で管理契約の必要が無くなります。(管理している訳では無く貸主になるので)
2021.10.27 08:55
ばおうさん
(No.4)
あまがえるさん
通りすがりさん

ご回答感謝申し上げます
あのあと自分でも調べまして
おっしゃる通りの結論となりました

冷静になると少し考えれば
わかりそうですよね😁
2021.10.27 09:26

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