業務の委託

りんさん
(No.1)
管理受託契約の受託者である管理業者は委託者である所有者の承諾を得て第3者に業務の再委託をできる
とありますが、管理業務のすべてでなければ良いということでしょうか。
承諾を得た時と、やむをえないときは複受任者にすべての業務を再委託できるということでよいのでしょうか・・・
すみません!こんなぎりぎりで!
2021.11.18 14:51
うわあああああさん
(No.2)
基幹事務(会計や出納業務)以外であれば委託可能と私の手持ちの問題集には記載がありました。それらすべて委託してしまうと確かにやべーわな…と暗記しました。お互い頑張りましょう。
2021.11.18 15:49
USJさん
(No.3)
コメント失礼致します。

既に解説下さっておりますが、原則として全部の再委託(丸投げ)は禁止です。(第15条)
しかし、例外として「重要事項説明書」「管理受託契約書」にて定めた場合、一部再委託が可能となります。(施行令第31、35条)

※蛇足になってしまいすみませんが、
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」においては基幹事務という概念が無くなっていますので、要注意です。
2021.11.18 16:25
りんさん
(No.4)
うわあああああ様
ありがとうございます!
素敵なお名前過ぎて、かなり笑わせていただき気持ちがアップしました❣
すべてはダメでも了解を取れば一部はOKですね。全委託やべーぞ  ですね
気になっていたので感謝です!



2021.11.18 16:25
りんさん
(No.5)
USJ様
ありがとうございます!
予想問題に出されていて以下がその正誤を問う問題です

貸住宅管理業者は、委託者から委託を受けた管理業務のうち、賃貸住宅の維持保全に関する業務について、全部を他の者に対し、再委託してはならないが、それ以外の業務については、全部を再委託することができる。  x


  管理受託契約の受託者である管理業者は、委託者である賃貸不動産の所有者の承諾を得て、第三者に業務の再委託をすることができる。    ○

よく読めば文脈から分かったかも!
基幹事務については知ってはいましたが・・注意すべきこととか特にあるのかわかってないでーすノー天気❣  こんなんで、いいわけないなあ・・・しあさってなのに・・・
感謝です。
2021.11.18 16:48
うわあああああさん
(No.6)
USJ様
基幹事務について、知りませんでした…
問題集の豆知識欄には解説としてあるのに教科書には記載がないの変だなと思っていたんです。勉強になりました。ありがとうございます。
2021.11.18 17:02
USJさん
(No.7)
>りん様
良かったです!自分も勉強になりました。
原則丸投げはダメよ!ってことで解けますね(笑)

>うわあああああ様
こちらこそありがとうございます!
試験委員側が6月の新法で問題作りますってなってるのが混乱のもとですよね~笑
ぜひ当日頑張りましょう!!
2021.11.18 20:55
yukim0704@さん
(No.8)
第2条
2  この法律において「賃貸住宅管理業」とは、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて、次に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行う事業をいう。
一  当該委託に係る賃貸住宅の維持保全(住宅の居室及びその他の部分について、点検、清掃その他の維持を行い、及び必要な修繕を行うことをいう。以下同じ。)を行う業務(賃貸住宅の賃貸人のために当該維持保全に係る契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務を含む。)
二  当該賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務(前号に掲げる業務と併せて行うものに限る。)
3  この法律において「賃貸住宅管理業者」とは、次条第一項の登録を受けて賃貸住宅管理業を営む者をいう。
第十五条  
賃貸住宅管理業者は、委託者から委託を受けた管理業務の全部を他の者に対し、再委託してはならない。
以上の法令文から言えば、維持保全業務以外全てと言えば、家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理になるのでなぜその他全て再委託できるは✖でしょう。承諾を得てが抜けているならなんとか分かりますが。
2021.11.19 10:18

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