罰則について

しっぽさん
(No.1)
模試の中にあった問題で疑問が生じたので質問です。

法第3条第1項(登録)に違反して、賃貸住宅管理業の登録を受けずに賃貸住宅管理業を営んだ場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処せられ、またはこれが併科される。→〇

とあります。
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金は理解できるのですが、併科なんてテキストに記載あったでしょうか?
私の記憶では併科という文字はなく、罰金もしくは懲役どちらか、という記憶があります。
皆様の所見をお聞かせいただければ幸いです。
2021.11.18 21:41
通りすがりのおっさんさん
(No.2)
テキストに記載がなかったら併科は間違いだと言うんですか?みんなが違うと言ったら併科が違うというんですか?
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」に併科すると記載されている以上「併科する」が正解です。
テキストとかまわりのみんなの言ってることなんて正解の根拠にはなりませんよ。
法律の条文をしっかりと確認する癖をつけることをお勧めします。
2021.11.18 22:49
しっぽさん
(No.3)
なるほど。勉強になりました。
ありがとうございます。
2021.11.19 07:48
USJさん
(No.4)
コメント失礼致します。

「不正手段で登録を受けた」「業務停止命令に違反した」「名義貸し」など所謂"ならず者"には併科されるみたいですね(笑)
(管理業法  第41、42条)

恐らく宅建ほど細かくは問われないと思うので、併科もあるんだなぁくらいで大丈夫だとは思っています!
2021.11.19 10:27
ちぃのすけさん
(No.5)
横から失礼します。
スレ主さんの質問は、41条の罰則からのご質問だと思うのですが、「不正の手段で3条第1項の登録を受けたとき」には、23条の登録の取り消しになるのではないかと思っていました。

実際に、「不正の手段で3条第1項の登録を受けたとき」には、23条と41条により、登録の取り消し、或いは業務停止になり、更に、罰金・懲役に科されるのでしょうか?
罰金はともかく、懲役になったら、業務の一部停止をされても、そもそも業務ができないと思い、どのように適用されるのか疑問です。

23条と41条の関係についてご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
2021.11.19 11:28

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