転貸借契約の債務不履行

keiさん
(No.1)
以前一度似た質問をしたのですが、再度もう一度確認の意味で投稿をさせていただきました。以下になります。

平成27年試験 問10 選択肢4

・“AB間の賃貸借契約とBC間の転貸借契約は別個の契約であるため、Bの債務不履行によりAがAB間の賃貸借契約を解除し、Cに対して賃貸物件の返還を請求しても、BC間の転貸借契約は終了しない。”

誤り。Bの債務不履行によりAがAB間の賃貸借契約を解除し、Cに対して賃貸物件の返還を請求した段階で、BC間の転貸借契約は履行不能により当然に終了となります(最判平9.2.25)。原賃貸借契約が債務不履行解除の場合、転借人Cは転貸借契約が解除されることを賃貸人Aに対抗することができません。


平成29年試験 問9 選択肢2

・“原賃貸借契約が転貸人の債務不履行を原因として解除された場合、転貸借契約も解除されたものとみなされる。”

誤り。原賃貸借契約が債務不履行により解除された場合には、原賃貸人が転借人に賃貸物件の明渡を請求したときに、転貸人の転借人に対する履行不能により転貸借契約も終了します。原賃貸借契約が解除されたタイミングで転貸借契約も自動的に解除されるわけではありません。

賃貸人A、転貸人B、転借人Cとしますと、AB間に債務不履行が起きたとき、27年の解答の判例から「BC間の転貸借契約は履行不能により当然に終了」との説明より、「転貸借契約も解除されたもの」と同等、故に「解除されたものとみなされる」となるような気がするのですが、違うのでしょうか? 

私の勘違い、見落としがあるのだと思います。
ご存じの方、よろしくお願いいたします。
2021.11.20 00:50
ゆぴさん
(No.2)
AがCに【明渡請求(返還請求)したとき】に転貸借契約が終了します。
これをしないと契約は終了しません。
平成29年の問題は【明渡請求(返還請求)したとき】という文言が無いため、×となります。
2021.11.20 01:10
keiさん
(No.3)
ゆぴさん

ありがとうございます。なるほど、明け渡し請求の文言が必要な旨理解しました。
直前にあれ?? っとなったところでしたので、とてもスッキリしました。

明日ですね。体調を崩さないよう気をつけて、お互い全力を尽くしましょう^_^
ありがとうございました。
2021.11.20 14:36

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