重説の書面交付の必要性

神戸パンダさん
(No.1)
ある方(KENさん)のYouTubeをみていると、管理受託契約の際、相手方が宅建業者など専門的知識のある場合、重説の説明はもちろん文面交付も必要ないと説明、交付が必要とする他社の模試などは法解釈を間違っていると説明されています。私の使用しているテキストにはそんなことは書いておらず、困っています。真実をお教えください。試験直前で大混乱しています。
2021.11.19 13:44
ぼんちゅうさん
(No.2)
KENさんというのがどなたか分かりませんが、焦点に当てているのは第13条と第14条でしょうか。
第13条では、賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結しようとするときは、管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人(賃貸住宅管理業者である者その他の管理業務に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるものを除く。)に対し、当該管理受託契約を締結するまでに、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない
とあります。KENさんという方はここのかっこ書きについての言及をされているのではないかと思います。
確かに宅建業者等重要事項説明が不要な相手方はおりますが、書面の交付に関しては第14条にあるように必要であると思います。
KENさんという方が、重要事項説明時における交付が不要という意味で言っているのか、一切不要であると言っているのか、動画を見ていないので分かりませんが、書面の交付は必要であると思います。
いくら宅建業者等が相手方だとしても、内容の説明もなく書面もなければ何を以って理解すればいいのでしょうか。
似たようなもので、宅地建物取引業法第35条、いわゆる35条書面の問題があります。
相手方が宅建業者である場合には重要事項説明は不要である、ただし書面の交付は必要とあります。

書面の交付は必要であるが、相手方によっては説明の義務は免れる、という考えが妥当だと思いますが、いかがでしょうか。
2021.11.19 15:30
神戸パンダさん
(No.3)
HPは田中謙次さんです。
ところで、国交省のHPをたどっていくと、AI質問の回答で
【受託管理】重要事項説明が不要として省令で定める相手方(管理業者、宅建業者など)に対しては、重要事項説明書の交付も不要という理解でよいですか。

ご理解のとおり、法第13条において「賃貸人に対し・・・書面を交付して説明しなければならない」とされているため、重要事項説明及び書面の交付いずれも不要となります。ただし契約締結時書面の交付は必要となるため留意してください。

大変驚きました。
2021.11.19 16:29
ぼんちゅうさん
(No.4)
なるほど、大変勉強になりました。

逆に教えて頂く形になり申し訳ありません。

改めて理解を深めるようしたいと思います。
2021.11.19 17:00
ナスさん
(No.5)
私もその動画見て
そうなのかーって思ってたので理解深まってよかった
試験で怪し水突かれそうなのはこういうのですもんね
あとは電子で良い書面は何かってのは聞かれそう
2021.11.19 17:23

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