賃貸管理業と特定賃貸に関して

ナナさん
(No.1)
賃貸不動産経営管理士の勉強をしているのですが、
YouTubeの動画再生内の問題を解いているときに
混乱してしまったので教えてください。
・管理受託業者と特定賃貸業者での違いです。
管理者が欠けることになったとき
賃貸管理業者…新たに管理受託契約不可
特定賃貸借業者…新たに特定賃貸借契約(マスターリース契約)可能

・管理業法登録
重説不要の相手方の場合について違いです。
管理受託契約…重説は不要、書面交付も不要
特定賃貸借契約…重説は不要、書類交付は必要

と、なっておりましたが
正しいでしょうか?
混乱してしまった為ご教示いただけると助かります。
2023.11.14 15:50
yyさん
(No.2)
>・管理受託業者と特定賃貸業者での違いです。
>管理者が欠けることになったとき
>賃貸管理業者…新たに管理受託契約不可
>特定賃貸借業者…新たに特定賃貸借契約(マスターリース契約)可能
それで合っているのではないかと思います。

>・管理業法登録
>重説不要の相手方の場合について違いです。
>管理受託契約…重説は不要、書面交付も不要
>特定賃貸借契約…重説は不要、書類交付は必要

ここでの書面(書類)交付とは、締結前書面のことですよね?
であれば、30条1項に「契約の相手方に対し、書面を交付して説明しなければならない」とありますが、()内に「専門的知識を有する者は除く」とあるので、サブリースも不要なのかなと。

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(特定賃貸借契約の締結前の書面の交付)
第三十条  特定転貸事業者は、特定賃貸借契約を締結しようとするときは、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者(特定転貸事業者である者その他の特定賃貸借契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者として国土交通省令で定めるものを除く。)に対し、当該特定賃貸借契約を締結するまでに、特定賃貸借契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるものについて、書面を交付して説明しなければならない。
2  特定転貸事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該特定賃貸借契約の相手方となろうとする者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該特定転貸事業者は、当該書面を交付したものとみなす。
2023.11.15 04:55

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