管理士の重説について

カンさん
(No.1)
令和元年  問2について
---
「賃貸住宅管理業者登録制度」により賃貸不動産経営管理士が行わなければならない業務として規定されているのは、貸主との管理受託契約・サブリース
契約に係る3つの業務です。
•重要事項の說明
・重要事項説明書への記名・押印
・契約内容記載書への記名・押印
また、重要事項の説明は、たとえ遠隔地間でも必ず貸主との契約前に、賃貸不動産経営管理士が実施しなければなりません。契約前に説明する事で契約条件や内容を十分に理解して貰い、後々のトラブルを防止する必要があるためです。
したがって賃貸不動産経営管理士が行うべき業務は「ア、イ、ウ」全てです。
---
上記の通りありますが、現在は「必ず」ではなく「望ましい」ですよね?
念の為、ご教示お願いします。
2023.11.14 15:53
yyさん
(No.2)
設問冒頭にもあるとおり、旧法の設問なので、この問題は、取り組まない方がよいかと。

2つの標準契約書には、甲・乙欄という意味での記名欄は有りますが、記名・押印欄はなかったはずです。
2023.11.15 04:27
カンさん
(No.3)
ありがとうございます!
2023.11.15 15:07

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド