賃貸住宅管理業者の200戸に関して

もかさん
(No.1)
賃貸住宅管理業の協議会のサイトに次のような文がありました。

委託を受けて賃貸住宅管理業務(賃貸住宅の維持保全、金銭の管理)を行う事業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を義務付けられます。特定転貸事業者については、一般的に特定賃貸借契約又は当該特定賃貸借契約に付随する契約により、本来賃貸人が行うべき賃貸住宅の維持保全を、賃貸人からの依頼により賃貸人に代わって行っており、この場合における特定転貸事業者は賃貸住宅管理業を営んでいるものと解されることから、当該特定転貸借事業者の事業規模が200戸未満である場合を除き、登録を受けなければなりません。


いままでサブリース業者は賃貸住宅管理を行わない場合はこの200戸に該当しないと考えておりましたが
こちらを読む限り、特定賃貸借契約を行っている数も該当する気がするのですが…
混乱してきました。

ただ令和4年の問31を見る限り200戸以上管理している状態で特定賃貸借契約を締結できるようですが
一体200戸以上の定義とは何を指すのが正解なのでしょうか?

(※すみません、上がらないのに気が付かず過去の質問に返信してしまいました。削除方法が分かり次第
そちらは削除させていただきます。)
2023.11.13 21:01
かえるさんさん
(No.2)
確か、管理受託を受けている戸数のことですよ。特定賃貸借契約は管理受託ではなく、借主の立場として借りているはずですよ
2023.11.13 21:53
もかさん
(No.3)
そうですよね…わたしもそのように認識しておりました。
というかテキストにはそう記載されていたと思います。

ただ、サイトにあった記載を読むと、サブリース業も200に入れるといった感じに見えるのですよね。
記載されていたのは一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会のサイトなのですが、
これって試験を行っている所ですよね?
2023.11.13 22:35
ナナさん
(No.4)
こんにちは。

faq集の回答((3)その他10)には、

「賃貸住宅管理業(維持保全業務)を行っていない特定転貸事業者(サブリース業者)は登録を受ける必要がありますか」に対して

「賃貸住宅の維持保全を行う業務を行なっていない事業者は、本法の賃貸住宅管理業者に該当しないため、登録対象外となります」

とあります。つまり、維持保全業務を行うサブリース業者は200戸以上であれば登録対象になるのではと考えます。
協議会のサイトの文には「特定転貸事業者については、一般的に特定賃貸借契約又は当該特定賃貸借契約に付随する契約により、本来賃貸人が行うべき賃貸住宅の維持保全を、賃貸人からの依頼により賃貸人に代わって行っており、」とあることから、維持保全の管理業務行うことを前提に考えられているため登録対象なのだと思います。

令和4年の問31の(ウ)や(エ)はは、単に契約を締結しているだけなので登録対象外です。しかし、契約を締結してプラスに維持保全等の管理業を行うとなると(ア)や(イ)のように登録が必要なのだと思います。

同faq集の、(3)その他11にも賃貸人から借り上げた賃貸住宅において200戸以上の維持保全を行う業務を行なっている場合は、登録を受ける必要がありますと記載してあります。

間違いがありましたら他の方ご指摘ください。
2023.11.13 23:51
もかさん
(No.5)
なるほど!

分かりやすい説明をして頂きありがとうございます。
納得致しました。
管理業務を行わないサブリース業者というのがイメージし難かったので混乱していたのかもしれません。
2023.11.14 00:17

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