TAC 予想模試について

chiさん
(No.1)
TAC予想模試に出題のある管理受託契約について質問です

第一回問3(1)では管理受託契約の義務の履行に関し、相手方に信頼関係を破壊する特段の事情があった場合、何ら催告も要せず解除できる

第二回問2(3)では契約に定める義務に関し本旨に従った履行をしない場合、相当の期間を定めて履行を催告し、期間内に履行がない場合解除することができる旨を事前に説明する必要がある

と記載があります。
本旨に従った履行をしない、というのは信頼関係を破壊する行為との考えてしまうため
この催告の有無の判断ができないのですがなにかわかりやすい考え方がある方いらっしゃいましたら教えて頂きたいです。よろしくお願いします。
2023.11.16 11:10
chikuwaさん
(No.2)
簡単に、「信頼関係を破壊する特段の事情」とは、
近隣住民に騒音や振動など迷惑をかける賃借人に複数回注意・指導したにも関わらず、改善されない場合(契約書にある約束事を一切守らない悪意ある賃借人)ペット不可の物件で多頭飼育をしているなど

「契約に定める義務に関し本旨に従った履行をしない場合」とは、
悪意は無いけれどもたまたま賃料滞納や契約に反することをしてしまった賃借人→すぐに改善してくれる

私はこんな感じで認識しています。
2023.11.16 12:31
chiさん
(No.3)
chikuwaさん

例をあげていただきありがとうございます。

本旨に従わないことが複数回あれば
信頼関係を破壊するに繋がるので催促なしで解約できる。
すぐに出ていってほしい場合(催告なし)と注意をしよう(催告必要)
のような認識で大丈夫でしょうか?
2023.11.16 15:49
弁護士AAさん
(No.4)
信頼関係破壊か否かは程度や事情を踏まえた総合的判断によるもの。
判例を参考にしながらだが結局はケースバイケース。

民法第541条には契約解除には原則的に催告が必要と定められ、
民法第542条には前条によらず催告不要で契約解除ができる場合が定められている。

要は程度が多少のことは催告しないと解除できないが、重大な背信行為は催告なしに解除できるという考え方だ。
2023.11.16 16:48
chiさん
(No.5)
弁護士AAさん

ありがとうございます。
判例を元にやはり数をこなしていくしかなさそうですね、ご丁寧にありがとうございます。
2023.11.16 21:09

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