平成12年創設の定期建物賃貸借契約

shnさん
(No.1)
令和5年度問24の枝4、平成12年創設の定期建物賃貸借契約で。
以前の居住用建物新貸借契約を合意解除し定期建物賃貸借契約として再契約できない理由が知りたいです。
なぜ、以前に契約した状態のまま、更新しなければならないのか。
創設された定期建物賃貸借契約に同意しているので、切り替えしても問題なさそうですが。
ご存知の方、よろしくお願いします。
2024.07.16 06:58
させおさん
(No.2)
定期建物賃貸借契約はどちらかというと貸主側にメリットがある契約なので、貸主側が知識の乏しい借主をターゲットにどんどん契約を切り替えてしまうことを防止したかったのではないでしょうか。
この規定には「当分の間」の制限であるとの文言があります。将来的に改正が予定されているということです(と言っても、もうかなりの年月が経っていますが)。
恐らくある程度の期間契約が続けば、借主側に不利な面は少なくなってくるであろうということで、このような制限を付したのだと思います。
2024.07.16 18:25

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