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特定建築物に関する報告の主な調査内容
ともきさん
(No.1)
建築基準法12条1項には、「敷地、構造、建築設備」と明記されています。
2024.07.11 14:57
ともきさん
(No.2)
令和3年の問15選択肢1ではなく選択肢3でした。解説に「敷地、構造、建築設備」と明記されています。
2024.07.11 15:06
管理人
(No.3)
国土交通省告示による、建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目は、次のように分類されています。これは条文の「敷地、構造、建築設備」を具体化したものと言えます。
1.敷地及び地盤
2.建築物の外部
3.屋上及び屋根
4.建築物の内部
5.避難施設等
6.その他
H30とR3で法律の条文が変わったわけではないこと、上記の分類をもとに考えれば、避難が入っていても間違っているとは言えず、したがって改題する必要もないという認識でございます。
2024.07.12 15:56
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