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- [0379]令和3年度問36の肢1
令和3年度問36の肢1
くきわかめさん
(No.1)
特定賃貸借契約締結時書面と特定賃貸借契約書の違いがわかりません。同じものに思えてしまうのですが、どのように違うのでしょうか。ご教示いただけますでしょうか。
2024.09.01 14:13
させおさん
(No.2)
法律の条文では単に「書面」としているだけで、令和3年度問36ではその「書面」のことを「特定賃貸借契約締結時書面」と称することとしています。
この「書面」は、もちろん法律で定められた内容を記載していなければなりませんが、それ以外のことについても合意した定めがある場合、別に「契約書」等と称した書面を交わすこともあり得ます。
また、「書面」と「契約書」を一体のものとして交付することも可能です(もちろん、法律で定められた内容は記載した上で)。
いずれにしても、法が定めているのは、記載すべき内容と契約時に「遅滞なく」交付することだけですので、それさえ満たしていれば、「特定賃貸借契約締結時書面」と「契約書」を別々にしても、あるいは一つにまとめてしまっても問題はありません。
2024.09.02 14:16
くきわかめさん
(No.3)
丁寧なコメントありがとうございます。
解説にも書いてありますが、契約締結の時とあるので、私もそのような感じで理解しました。
問題文が誤解のしそうな文言ですね。
2024.09.02 21:58
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