賃貸不動産経営管理士過去問題 令和3年試験 問36
問36
特定転貸事業者が特定賃貸借契約を締結したときに賃貸人に対して交付しなければならない書面(以下、「特定賃貸借契約締結時書面」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 特定賃貸借契約締結時書面は、特定賃貸借契約書と同時に賃貸人に交付する必要はない。
- 特定転貸事業者が特定賃貸借契約を更新する際、賃貸人に支払う家賃を減額するのみでその他の条件に変更がなければ、特定賃貸借契約締結時書面の交付は不要である。
- 特定賃貸借契約締結時書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合、あらかじめ相手方の承諾を得なければならない。
- 特定転貸事業者が特定賃貸借契約締結時書面の交付を怠った場合、50万円以下の罰金に処される場合がある。
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正解 2
分野
科目:6 - 賃貸住宅管理業法細目:2 - 特定転貸事業者
解説
- 正しい。特定賃貸借契約締結時書面の交付は、特定賃貸借契約を締結したときに、当該特定賃貸借契約の相手方に対し、遅滞なくする必要があります(管理業法31条1項本文)。「遅滞なく」ですので同時に交付する必要はありません。
- [誤り]。契約の同一性を保ったままで契約期間のみを延長することや、組織運営に変更のない商号又は名称等の変更等、形式的な変更と認められる場合は、更新時の特定賃貸借契約締結時書面の交付は不要とされています(解釈運用-第31条第1項関係2)。しかし、本肢は契約の中で重要であると考えられる支払家賃の変更があるので、特定賃貸借契約締結時書面の交付が必要です。
- 正しい。契約書面や重要事項説明書面の交付を電磁的方法により提供する場合、あらかじめ相手方の承諾を得なければなりません(管理業法31条2項)。これは、管理受託契約重要事項説明書面、管理受託契約契約締結時書面、特定賃貸借契約重要事項説明書面、特定賃貸借契約締結時書面で共通のパターンです。
- 正しい。本肢のとおり、特定転貸事業者が特定賃貸借契約締結時書面の交付を怠ると、50万円以下の罰金に処される場合があります(管理業法43条)。
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