令和2年-問43①

匿名さん
(No.1)
相続税の計算のところです。

貸家建付地の評価額の計算方法は、
更地評価額×(1-借地権70%×借家権30%×賃貸割合100%)
となるのは分かります。

解答には、更地評価額と(カッコ)内の1を無視して、
70%×30%×100%=21%
よって、21%軽減されるとなっています。

この計算自体は普通に納得して、できるんですが、
これすなわち、なんで21%軽減といえるのかが理解できません。

ただの更地なら、割合全て0%(100%?)で、計算上1になるから、更地は100%(0%?)。
100%と21%を比較しての、21%軽減って考え方ですか?
2024.10.18 22:06
ミネちゃんさん
(No.2)
更地の評価額を100%すれば、この計算により貸家建付地の評価額は79%、すなわち21%軽減という事だと思います。金額に置き換えれば、仮に更地の評価額が1,000万円なら貸家建付地の評価額は790万円ですね。
2024.10.18 23:40
ミネちゃんさん
(No.3)
訂正  更地の評価額を100%とすれば、
2024.10.18 23:43
匿名さん
(No.4)
返信ありがとうございます!
そう仮定してみると確認しやすいです!!

更地1000万と仮定

貸家建付地評価額
=1000万×(1-70%×30%×100%)
=1000万×(1-21%)
=1000万×(1-0.21)
=1000万×0.79
=790万程

更地が1000万、貸家建付地が790万
なので、結果更地よりも貸家建付地の方が21%軽減になる

という認識ですよね?
2024.10.19 00:08

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