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2021年問44 3について
麦茶さん
(No.1)
どこで✕にするか、判断をする優先順位が分かりません。
2024.10.16 16:04
リキさん
(No.2)
おとり広告は、売る意思のない・条件の良い物件の広告(実際にある)
虚偽広告は、実際には存在しない物件の広告
です。
このように覚えるしか無いようです。
2024.10.16 16:26
麦茶さん
(No.3)
コメントありがとうございます。
不動産の表示に関する公正競争規約21条には物件が存在しないため、実際には取引できない物件に関する表示がおとり広告に該当すると記載があったので混乱しました。
問題記載通り宅建業法におけるおとり広告で考えると、実際には存在しない物件を広告することが虚偽広告に該当するので、
そう考えるしかないようですね。
2024.10.16 16:56
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