2021年問44 3について

麦茶さん
(No.1)
おとり広告とは物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示が該当しますが、設問3は実際には存在しない物件だから◯だと思ったのですが、✕になるのは改ざんしているからおとりではなくそもそも虚偽だと考えるのでしょうか?
どこで✕にするか、判断をする優先順位が分かりません。
2024.10.16 16:04
リキさん
(No.2)
認識がちょっと違っていると思います。
おとり広告は、売る意思のない・条件の良い物件の広告(実際にある)
虚偽広告は、実際には存在しない物件の広告
です。
このように覚えるしか無いようです。
2024.10.16 16:26
麦茶さん
(No.3)
リキ様

コメントありがとうございます。
不動産の表示に関する公正競争規約21条には物件が存在しないため、実際には取引できない物件に関する表示がおとり広告に該当すると記載があったので混乱しました。

問題記載通り宅建業法におけるおとり広告で考えると、実際には存在しない物件を広告することが虚偽広告に該当するので、
そう考えるしかないようですね。
2024.10.16 16:56

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド