令和4問33肢ウについて

僕は悲しい受験生さん
(No.1)
令和4問33
肢ウ
賃貸人から委託を受けて、分譲マンションの一室のみの維持保全を行う業務については、共用部分の管理が別のマンション管理業者によって行われている場合には、「賃貸住宅管理業」には該当しない。
の正誤について教えてください。
私は居室及び共用部分の両方の管理が管理業と理解しています。この場合管理業者は共用部分を管理していないので管理業に該当しないと思います。私の理解が間違っていますか?
宜しく御願いします。
2024.10.05 16:44
させおさん
(No.2)
国交省で出している「賃貸住宅管理業法  FAQ集」に、「分譲マンション等の1室のみの専有部分を受託管理する場合であっても、上問で示した業務を実施する場合は、「賃貸住宅の維持保全を行う業務」に該当します。」とあります。
2024.10.05 17:25
僕は悲しい受験生さん
(No.3)
FAQに従うしか無さそうですね。有難う御座いました。
2024.10.06 18:20
まささん
(No.4)
分譲マンションの共用部分は、区分所有法で管理組合が管理することになってます。(便宜上、分譲マンションの管理会社が管理してるケースが大半ですが。)
部屋内は個人で所有するので、誰が管理しても良いです。
ですので、主さんの考えだと、管理組合が専有部分を管理しないといけなくなるので、法律的に無理だと思われます
2024.10.08 01:59

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