書面で報告

サシャさん
(No.1)
貸主に書面で報告が必要な時は下記以外にございますでしょうか。
・管理受託契約を締結した日から1年を超えない期間ごとに管理業務報告書を作成し、これを委託者に交付して説明しなければならない。
ご回答何卒宜しくお願いいたします。
2024.10.26 12:31
★☆さん
(No.2)
報告ではないですが、代表的なものとして、次は書面交付が必要ですね
①契約締結時の重説
②契約締結時書面
③契約変更時の①と②(内容変更がある場合)

報告に限れば、次のものが書面交付が必要です。
④1年を超えない期間ごとの定期報告 (スレ主さんご指摘のもの)
⑤受託期間満了時の報告書
2024.10.26 23:12

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