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誇大広告等をしてはならない事項
はるさん
(No.1)
「特定賃貸借契約の相手方に支払う家賃の額、支払期日及び支払方法等の賃貸の条件並びにその変更に関する事項」とは、特定転貸事業者が賃貸人に支払うべき家賃の額、支払期日及びその支払い方法、当該額の見直しがある場合はその見直しの時期、借地借家法第32条に基づく家賃の減額請求権及び利回りをいうものとする。
上記の点が誇大広告等をしてはならない事項に含まれるのでしょうか。
家賃の見直す時期を説明しているのであれば、誇大広告に該当しないと認識しております。
教えて頂ければ幸いです。
2024.10.26 16:41
リキさん
(No.2)
2024.10.31 16:08
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