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- [0465]特定転貸事業者と勧誘者の罰則について
特定転貸事業者と勧誘者の罰則について
ともきさん
(No.1)
この場合ですが、勧誘者が違反行為をした場合に、監督処分だけでなく罰則【6月以下の懲役もしくは50万以下の罰金、またはこれらの伴科(42条)】が特定転貸事業者に適用されることがあるのでしょうか?
罰則が適用されるのは、勧誘者と勧誘者の法人または個人では?
2024.11.23 10:43
★☆さん
(No.2)
特定転貸事業者が違反について指示をしてたり容認していたりするケースも考えられるからです。
逆に、特定転貸事業者が違反行為をした場合に、特定転貸事業者が罰則を受けることはありません。
特定転貸事業者の違反の責任を、その下流にいて何ら違反をしていない勧誘者に負わせるのはおかしいからです。
つまり、
勧誘者の違反 → 特定転貸事業者:一緒に罰せられる
特定転貸事業者の違反 → 勧誘者:一緒に罰せられない
なお、これは誇大広告にも当てはまります。(28条&44条10)
2024.11.23 13:51
ともきさん
(No.3)
もしも、勧誘者が自己の判断により、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者に対し、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしたとき(29条1号違反)をした場合は、どうなるのでしょうか?
特定転貸事業者には罰則が適用されないということでしょうか?
2024.11.23 16:06
★☆さん
(No.4)
勧誘者が独断でやっていたとしても、それを特定転貸事業者が知っていて止めなかったとか、特定転貸事業者が勧誘者の行為の確認を怠っていたとか、特定転貸事業者に問題があるケースであれば罰せられるでしょう。
そうでなければ罰せられないこともあるでしょう。
監督や罰則の適用になるかどうかは、そのケースによります。
原理原則だけ覚えておくほうが良いかと思います。
2024.11.23 18:30
ともきさん
(No.5)
2024.11.23 21:09
アイウエオさん
(No.6)
勉強法おしえてください。
2024.11.26 15:32
★☆さん
(No.7)
>>アイウエオさん
私のノウハウで良ければ。
宅建後からの1か月弱の短期決戦でタイパ重視の勉強法です。
不動産業界で働いたことはないですが、これで46点取れましたので、参考になれば。
下記6つの勉強をしました。特に③と⑥が有効だと思っています。
①テキスト
テキトーなもの良いので、ざっと一回読んでだいたいの範囲・問われる論点を叩き込む。薄いほうが良い。
②過去問
間違ったところ(と正解だったけど怪しかったところ)は2週目もやる。一度目でできたところはもうやらない。不安に思うかもしれないがもうやらない。次もおそらくできるので、それに時間を割くのは時間の無駄だから。
あと、過去問やっている時に良く間違える分野はメモっておく。これを直前に自分でまとめたりyoutubeで解説探し見たりして補強する。
③国交省の読み物は精読・熟読する
解釈と運用、FAQ、標準契約書の読み込みをする。
ついでに、原状回復や死等の各種ガイドラインもしっかり読んでおくこともお勧め。
正直、ほぼここから出るので、これだけでも35点くらいとれるイメージ。
④模試
どこかしらの模試を解く。
模試に出てきたはじめました論点は、周辺知識も含め自分でネットとかで調べて固めておく。
→今回、私募ファンドや家電リサイクル法など、これをやったおかげでクリアできた。
⑤宅建の勉強をおろそかにしない
宅建から流れる者は借地借家と税は本来有利だが、4週間で確実に忘れる。特に借家分野だけはアドバンテージを殺さないようにするため、絶対に間違えないようにちゃんと復習する。
逆に宅建受けない方はここが不利になるのでより時間をかけて勉強しておく。
⑥過去問道場の掲示板の質問に回答する
極力わかりやすく本質的な理解を促すよう説明すること、周辺知識や例示を自分で考えて文章化することを意識してやると、物凄く理解が進む。一度回答したものは知識の定着が段違い。
さらに、R6の賃管試験は「考えさせる」問題が多かった。過去問道場の回答をするのは、「なぜ正解なのか」「なぜ間違っているのか」を、正に考えるプロセスなので、本番試験で難度の高い問題が出てきた際にとても有利。
なお、公式テキストをお勧めする方もいらっしゃいますが、さすがに分厚すぎるので、時間が潤沢にある方以外はやめておいたほうが良いかな・・・と思います。
私も持ってすらいません・・・。
テキストを暗記するよりも、限られた情報で正解を導ける考える力を養ったほうが良いと思うので、⑥は本当にお勧めです。
私の場合、宅建でも意識して宅建道場の掲示板で回答していました。その結果、宅建でも45点とまずまずの成績だったので、効果はある・・・ハズです。
n=1の事例で恐縮です。偉そうに恐縮ですが、何かの参考になれば。
2024.11.26 19:50
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