賃貸不動産経営管理士(全19問中2問目)
No.2
賃貸不動産経営管理士に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。令和6年試験 問49
- 賃貸不動産経営管理士は、サブリース方式による賃貸借契約に関して、賃貸住宅管理業法が、特定賃貸借契約に係る規律と転貸借契約に係る規律を定めているので、民法や借地借家法などの規律は適用されないことに留意する必要がある。
- 賃貸住宅管理業法では管理業務を、賃貸住宅の維持保全を行う業務とその業務と併せて行う家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務に限定していることから、賃貸不動産経営管理士が原状回復の範囲の決定に係る事務や明渡しの事務に関わることは求められていない。
- 賃貸不動産経営管理士には、賃貸不動産経営を支援する業務として予算計画書、収支報告書、物件状況報告書、改善提案書の作成を担うことが期待されるが、予算差異分析は会計等の専門知識が必要なことから、その分析書は税理士が作成することが義務付けられている。
- 10~30年程度の将来について、いつ頃、何を、どのように、いくらくらいかけて修繕するかを示す長期修繕計画書を作成することは、賃貸住宅の資産価値を維持する上で重要な事務であり、賃貸不動産経営管理士が作成した場合は、専門家としての責任の所在を明確にするために、記名することが望ましい。
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正解 4
問題難易度
肢110.5%
肢23.8%
肢37.4%
肢478.3%
肢23.8%
肢37.4%
肢478.3%
分野
科目:1 - 賃貸住宅管理業細目:2 - 賃貸不動産経営管理士
解説
- 不適切。サブリース方式による賃貸借契約に関して、賃貸住宅管理業法は特定賃貸借契約(物件所有者とサブリース業者との契約)に係る規律を定めています。一方で、転貸借契約に関しての規定は設けられておらず、これらについては民法や借地借家法の規定に従う形となります。
- 不適切。賃貸不動産経営管理士に求められる役割は、管理業法における管理業務にとどまりません。賃貸住宅管理業者は法が定める管理業務以外にも入居者の保護や賃貸借関係の適正化を図るために、様々な業務を行っています。賃貸不動産経営管理士はこれらの業務につき、管理・監督を行い、または自ら実施する役割が求められます。このため、原状回復の範囲決定に係る業務や明渡しの実現に係る業務などに関わるべきと言えます。
- 不適切。税理士の独占業務は、①税務代理、②税務署類の作成、③税務相談の3つです。予算差異分析とは、現在の経営上の課題を見つけるためのものであり、税務に直接関係しない限り税理士の独占業務とされるものではありません。したがって、税理士でない賃貸不動産経営管理士が予算差異分析を行うことは問題ありません。
- [適切]。長期修繕計画書を作成することは、賃貸住宅の資産価値を維持する上で重要な事務です。家主がこれを作成するのはよほどの知識がない限り困難なため、委託している管理業者などの事業者に作成を依頼することが予想されます。賃貸不動産経営管理士が長期修繕計画書を作成した場合は、専門家としての責任の所在を明確にするために、記名することが望ましいとされています。
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