賃貸不動産経営管理士過去問題 平成27年試験 問6(改題)

ご注意ください。
法令改正により、この問題の記述は現行の内容と異なっている可能性があります。

問6

賃貸住宅管理業者登録規程9条に基づく賃貸住宅管理業者から国土交通大臣への報告(本問において「9条報告」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 9条報告は、毎事業年度の終了前3月以内に行わなければならない。
  2. 9条報告の書面又はその写しは、国土交通省の各地方整備局において、借主や貸主の閲覧に供されるが、広く一般の閲覧に供されるものではない。
  3. 9条報告の対象には、受託戸数も含まれる。
  4. 9条報告に当たっては、決算書の提出も必要である。

正解 3

解説

  1. 誤り。9条報告は、毎事業年度の終了後3月以内に行う必要があります。その業務及び財産の分別管理の状況報告のため、事業年度が終わってからの報告となります。
  2. 誤り。国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者の登録簿および9条報告の書面またはこれらのコピーを、一般の閲覧に供しなければなりません。
  3. [正しい]。9条報告は"業務の状況"と"財産の分離管理等の状況"に区分されますが、"業務の状況"して報告事項とされているのは下記の項目です。
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    受託戸数は報告事項に含まれています。
  4. 誤り。決算書の提出は9条報告には含まれておりません。
したがって正しい記述は[3]です。