賃貸不動産経営管理士過去問題 平成28年試験 問20
問20
賃貸不動産の修繕に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 借主は、賃貸不動産について貸主の負担に属する必要費を支出したときは、貸主に対し、直ちにその償還を請求することができる。
- 借主が貸主による賃貸不動産の修繕に伴う保守点検のための立ち入りに応じず、これにより賃貸借契約の目的を達することができない場合には、貸主は賃貸借契約を解除することができる。
- 貸主の修繕義務は、賃貸借契約締結後に生じた破損に限られるから、借主が入居する以前から賃貸不動産に雨漏りが発生していた場合には、貸主は借主に対して修繕義務を負わない。
- 区分所有建物における貸主の修繕義務は、賃借した専有部分の使用に必要な共用部分があるときは、共用部分についても対象となる。
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正解 3
分野
科目:3 - 賃貸借に係る法令細目:2 - 貸主・借主の権利義務
解説
- 適切。借主が必要費を支出した場合、貸主は直ちにこれを支払う必要があります。
- 適切。必要な修繕は貸主の権利でもあり、借主はそれを受け入れる義務(受忍義務)があるため、借主が正当な理由なく承諾しない場合には債務不履行となります。その債務不履行が信頼関係を破壊するほどのものであれば、貸主側は債務不履行を理由として契約解除することも可能となります。
- [不適切]。貸主は、賃貸物の使用収益に必要な修繕義務を負います。入居する前から雨漏りが発生している場合、部屋の使用に支障が出るので当然貸主による修繕が必要となります。
- 適切。修繕義務は、賃貸不動産の専有部分のみならず、賃貸不動産の使用に必要な共用部分についても生じます。
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