賃貸不動産経営管理士過去問題 平成30年試験 問2(改題)
法令改正により、この問題の記述は現行の内容と異なっている可能性があります。
問2
賃貸不動産経営管理士がサブリース方式の契約業務を行う場合に関する次の記述のうち、賃貸住宅管理業者登録制度の規定に照らし、賃貸不動産経営管理士が行わなければならないものとして、適切なものはいくつあるか。- 原賃貸借契約に関する重要事項説明
- 原賃貸借契約書及び重要事項説明書への記名押印
- 原賃貸借契約の締結後に契約内容を変更する必要が生じた場合における当該変更部分に関する重要事項説明及び書面交付
- 転貸借契約に関する重要事項説明及び契約成立時の書面交付
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
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正解 3
分野
科目:1 - 賃貸住宅管理業細目:2 - 賃貸不動産経営管理士
解説
- 適切。サブリース契約における原賃貸借契約に関する重要事項説明は賃貸不動産経営管理士が行う専門業務です。
- 適切。サブリース契約における原賃貸借契約に関する重要事項説明書および原賃貸借契約書への記名押印は賃貸不動産経営管理士が行う専門業務です。
- 適切。サブリース契約の原賃貸借契約締結後に、契約内容が変更となった場合、改めて重要事項説明と書面交付が必要となります。したがって、選択肢アに記載したとおり賃貸不動産経営管理士が行う専門業務となります。
- 不適切。サブリース契約の場合の転貸借契約に関しては賃貸住宅管理業者登録制度上、賃貸不動産経営管理士の役割は規定されていません。つまり、転貸借契約に関する業務では賃貸不動産経営管理士の専門業務はありません。しかしながら、実務上はこれらの業務は宅地建物取引士の専門業務であり、転貸借契約に関する重要事項説明及び契約成立時の書面交付が全く必要ないということではありませんので、ご注意ください。
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