賃貸不動産経営管理士過去問題 平成30年試験 問12
問12
定期建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。- 定期建物賃貸借契約の事前説明は、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を口頭で説明すれば足り、別途、書面を交付する必要はない。
- 定期建物賃貸借契約書に「契約の締結に先立って説明を受けた」旨の記載がない場合には、事前説明書を交付して説明を行っていたとしても、定期建物賃貸借契約としての効力を有しない。
- 契約期間を1年未満とする定期建物賃貸借契約も有効である。
- 賃貸借の媒介業者が宅地建物取引業法による重要事項説明書に基づき、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨の説明を行ったので、貸主による事前説明を省略した場合、定期建物賃貸借契約としての効力を有しない。
- ア、イ
- ア、エ
- イ、ウ
- ウ、エ
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正解 4
分野
科目:C - 賃貸借に係る法令細目:1 - 賃貸借契約
解説
- 誤り。定期建物賃貸借契約については、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨が記載された書面にて事前説明を行い、同じく「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を記載した書面にて契約する必要があります。
- 誤り。ア)の通り、記載した書面での事前説明、書面での契約を行うことが必要であり、「契約の締結に先立って説明を受けた」旨の記載は必要ではありません。
- 正しい。定期建物賃貸借契約は、1年未満の契約期間でも有効です。一方、普通建物賃貸借契約の場合は、1年未満の契約期間とした場合、存続期間の定めのない契約となります。
- 正しい。定期建物賃貸借契約の場合は、宅地建物取引業法による重要事項説明書だけでなく、貸主(または貸主代理人)による事前説明が必要です。