賃貸不動産経営管理士過去問題 平成30年試験 問21
問21
未収賃料の回収方法としての少額訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。- 債権者は、同一の簡易裁判所において、同一の年に、同一の債務者に対して年10回を超えて少額訴訟を選択することはできないが、債務者が異なれば選択することは可能である。
- 少額訴訟において証人尋問手続が取られることはないため、証人尋問が必要な場合、通常訴訟の提起が必要である。
- 裁判所は、請求の全部又は一部を認容する判決を言い渡す場合、被告の資力その他の事情を考慮し、特に必要がある場合には、判決の言渡日から3年を超えない範囲内で、支払猶予又は分割払の定めをすることができる。
- 裁判所は、原告が希望すれば、被告の意見を聴くことなく少額訴訟による審理を行うことになる。
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正解 3
分野
科目:2 - 賃貸管理の実務細目:4 - 賃貸借契約の管理
解説
- 誤り。同一の簡易裁判所における少額訴訟は年10回までに制限されています。債務者の別は関係ありません。
- 誤り。少額訴訟であっても証人尋問手続を取ることができますので、そのために通常訴訟を提起する必要はありません。
- [正しい]。選択肢のとおりです。裁判所は、請求の全部又は一部を認めても、被告の資力その他の事情を考慮し、特に必要がある場合には、判決の言渡日から3年を超えない範囲内で、分割払や期限を定めて支払を命じる判決等を出すことがあります。この定めに対して,原告は不服を申し立てることができません。
- 誤り。少額訴訟は60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、原則として1回の期日で審理を完了して判決を言い渡すものです。少額訴訟による審理を行うためには、原告が訴えの提起の際に「少額訴訟による審理および裁判を求める」旨の申述を行うこと、それに対して被告が異議を唱えないことが必要です。意義があれば通常訴訟に移行します。
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