賃貸不動産経営管理士過去問題 令和元年試験 問36

問36

相続税及び贈与税に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
  1. 法定相続人が配偶者と子2人の場合の遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となる。
  2. 賃貸建物の相続税評価における現在の借家権割合は、全国一律30%である。
  3. 賃貸建物の敷地に小規模宅地等の特例を適用する場合には、評価額から200㎡までの部分について50%減額することができる。
  4. 相続時精算課税制度を選択した場合には、選択した時から5年が経過した年以降は、暦年課税へ変更することができる。

正解 4

解説

  1. 適切。遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求めます。本肢では法定相続人が3人なので「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。
  2. 適切。借家権割合は全国一律で30%です。借家権割合とは、自用の建物とした場合の相続税評価額に対する、その建物の借家権の相続税評価額の割合のことです。
  3. 適切。小規模宅地等の特例とは、相続財産のうち一定の敷地について限度面積までの部分について減額するという制度です。賃貸建物の敷地のように被相続人の貸付事業用に使われていた土地は「貸付事業用宅地等」となり、200㎡までの部分について、50%相当額が相続税評価額から減額されます。
  4. [不適切]。相続時精算課税制度を選択すると、その選択以降の暦年課税の変更はできません。相続時精算課税制度とは、生前の贈与のうち2,500万円までの特別控除が認められる制度で、贈与税の特例にあたります。この制度の選択後に受贈した財産は、贈与時の価格で相続税の課税価格に含めなければなりません。また、通算2,500万円を超えた場合には、一律20%の贈与税となります。
したがって不適切な記述は[4]です。