賃貸不動産経営管理士過去問題 令和2年試験 問49
問49
不動産の税金に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。- 印紙税は、建物の売買契約書や賃貸借契約書について課されるが、業務上の契約書等に貼付された印紙税額に相当する金額は、所得税の計算上の必要経費となる。
- 不動産取引では、店舗の賃料や仲介手数料については消費税が課されるが、貸付期間が1か月以上の住宅の賃料については消費税が課されない。
- 住民税は、所得税法上の所得をもとに住所地の市区町村長が課税し、徴収方法には、普通徴収と特別徴収がある。
- なし
- 1つ
- 2つ
- 3つ
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正解 2
分野
科目:5 - 賃貸業への支援業務細目:3 - 税金
解説
- 誤り。不動産取引においては、不動産の売買契約書や建物の建築請負契約書、土地の賃貸借契約書、ローン借入れのための金銭消費貸借契約書などに印紙税が課されます。しかし、建物の賃貸借契約書には原則として印紙税は課されません※。なお、印紙税額が必要経費になるという後半の部分は適切です。
※建物の賃貸借契約書に敷金を受領する旨が具体的に記載されている場合には、印紙税の課税文書に該当することがあります。 - 正しい。1カ月以上の住宅の貸付は、消費税の非課税取引となります。よって、賃料や共益費には消費税が課されません(消費税法別表一13号)。
- 正しい。住民税の課税主体は市区町村です(地方税法319条2項)。徴収方法には、送られてきた納税通知書を使って収める普通徴収と、給与から天引きされる特別徴収があります。
本肢は「市区町村長」としていますが、地方自治法148条では「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する。」としているので、課税主体は市区町村ですが、その事務を執行するのは首長ということであると言えます。つまり市区町村長が課税するでも間違ってはいません。
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