賃貸不動産経営管理士過去問題 令和6年試験 問12

問12

地震等の自然災害における建物の調査等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 応急危険度判定は、都道府県知事などが認定した建築技術者が、地方公共団体の要請により行うことが一般的である。
  2. 市町村など各行政庁で実施する応急危険度判定では、「危険」は赤色、「要注意」は黄色、「調査済」は緑色のステッカーで表示することになっている。
  3. 被災度区分判定は、建築技術者が地方公共団体の依頼により、被災建物の耐震性能を調査し、継続使用の可能性や補強方法などの復旧の検討を行うものである。
  4. り災証明は、保険の請求や税の減免など、被災者が各種支援を受ける際などに必要な「家屋の財産的被害程度」(全壊、半壊など)を市町村長が証明するものである。

正解 3

問題難易度
肢122.1%
肢29.8%
肢353.7%
肢414.4%

解説

  1. 適切。応急危険度判定は、都道府県知事などが認定した建築技術者(応急危険度判定士)が、被災した地方公共団体の要請に基づいて実施することが実務上の一般的な手続きです。
  2. 適切。応急危険度判定の結果は、建物の安全性を住民にわかりやすく示すために、建物の出入口など目立つ場所に色分けされたステッカーで掲示されます。具体的には、「危険」は赤色、「要注意」は黄色、「調査済」は緑色で示され、容易に判別できるようになっています。
  3. [不適切]。地方公共団体の依頼ではありません。被災度区分判定は、建築構造技術者(1級建築士、2級建築士又は木造建築士等)が建物所有者との契約に基づいて地震により被災した建築物を調査し、その被災度を区分するとともに、継続的に使用するための復旧の要否を判定するものです。
  4. 適切。り災証明は、台風等の自然災害により家屋等が被った損害の程度を公的に証明する書類で、被災者からの申請に基づき市町村長により発行されます。り災証明は、被災者が保険の請求や公的支援を受けるための手続きをする際に必要となります。
したがって不適切な記述は[3]です。