賃貸不動産経営管理士過去問題 令和6年試験 問13

問13

建築基準法等の採光に係る規定(以下、本問において「採光規定」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 住宅の居室のうち居住のための居室には、自然採光を確保するため、一定の開口部を設けなければならない。
  2. 採光規定は、事務所や店舗用建物にも適用される。
  3. 住宅の居室では、床面積の7分の1以上の採光に有効な開口部を設けなければならないが、一定の要件を満たせば10分の1まで緩和される。
  4. 住宅以外の用途で建てられた建築物を住宅に用途変更する場合は、採光規定の基準をいかに満たすかが問題になることが多い。

正解 2

問題難易度
肢12.8%
肢283.2%
肢38.0%
肢46.0%

解説

  1. 正しい。住宅の居室は、自然採光を確保するため、原則としてその居室の床面積の7分の1以上の開口部を設けなければいけません(建築基準法令19条3項)。
  2. [誤り]。採光規定は、住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿、児童福祉施設等に限り適用されます。事務所や店舗用建物は規制対象外です(建築基準法28条1項)。
  3. 正しい。住宅の居室では、採光のために必要とされる開口部の面積は原則7分の1以上とされていますが、床面において50ルクス以上の照度を確保できる照明設備を設置することにより、この割合が10分の1まで緩和されます(建築基準法令19条3項)。
  4. 正しい。採光規定の基準が住居とそれ以外では違うため、事業所等や店舗など住居以外の用途で建てられた建築物を住宅に用途変更する場合は、採光規定の基準をどうクリアするかが課題となることがあります。
したがって誤っている記述は[2]です。