賃貸不動産経営管理士過去問題 令和6年試験 問19
問19
賃貸住宅管理業者による金銭の分別管理に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。- 賃貸住宅管理業者は、管理業務において受領する家賃等の金銭を、自己の固有財産とは別に口座を設けて管理するとともに、賃借人への返還が予定されている敷金について、他の金銭と分けて管理しなければならない。
- 賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅が共有物であって、共有者全員との間で一つの管理受託契約を締結している場合には、管理業務において受領する家賃等の金銭につき、それぞれの共有者に分けて勘定を設け管理する必要はない。
- 賃貸住宅管理業者は、家賃等を管理する口座に入金された金銭は速やかに賃貸人に引き渡す必要があり、賃貸人に負担義務がある賃貸住宅の修繕工事を実施するにあたって、その費用を家賃等を管理する口座から拠出することはできない。
- 賃貸住宅管理業者は、管理業務において受領する家賃等を管理する口座から、管理報酬分の金額を自己の固有財産を管理する口座に移し替えてはならない。
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正解 2
問題難易度
肢137.2%
肢250.7%
肢37.2%
肢44.9%
肢250.7%
肢37.2%
肢44.9%
分野
科目:6 - 賃貸住宅管理業法細目:1 - 賃貸住宅管理業者
解説
- 不適切。賃貸住宅管理業者は、管理業務において受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭(以下、家賃等という)を、自己の固有財産と分別して管理しなければなりません(管理業法16条)。しかし、敷金を他の金銭と分けて管理することは義務付けられていません。
- [適切]。管理業務において受領する家賃等は、賃貸住宅管理業者の固有財産を管理する口座と分別管理すれば足りるとされています。管理受託契約ごと又は管理受託契約を委託した賃貸人ごと、物件ごとの分別は推奨されてはいますが必要的措置ではなく、家賃等をまとめて同一口座としても差し支えないとされています(FAQ-事業関連(受託管理)(3)No.6)。したがって、共有者ごとに勘定を設ける必要はありません。
- 不適切。賃貸人が負担すべき修繕費用は、基本的にはその都度管理会社への振込みにより支払うことが一般的です。ただ、実務上は引き渡す家賃等と相殺する形で支払うことも行われており、管理業法においても特段禁止されていません。この場合、家賃等を管理する口座から修繕費用を拠出する形となります。
- 不適切。家賃等と賃貸住宅管理業者の固有財産が同じ口座に預け入れられることは、一時的であれば問題ありません。しかし、分別管理義務があるため、速やかに所定の口座に移し替えることが必要です。両方が家賃等を管理する口座に同時に預入されている場合は、速やかに、賃貸住宅管理業者の固有財産についてそれを管理すべき口座に移し替える必要があります(FAQ-事業関連(受託管理)(3)No.7)。
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