賃貸不動産経営管理士過去問題 令和6年試験 問21
問21
定期建物賃貸借契約でない賃貸住宅の賃貸借契約の契約期間と更新に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。- 賃貸借契約の契約期間は、50年を超えることができない。
- 賃貸借契約では、契約期間を定めることが賃貸借契約の成立要件である。
- 賃貸借契約において、賃貸人が契約の更新を拒絶する旨を通知したが、賃借人が期間満了後も賃貸住宅を使用し続け、賃貸人がこれに異議を述べない場合、賃貸借契約は更新されたものとみなされる。
- 賃貸借契約において、賃貸人が契約期間満了を原因として契約を終了させる更新拒絶の通知には正当事由の具備が必要となるところ、財産上の給付(いわゆる立退料)は正当事由の補完要素として考慮されるに過ぎない。
- ア、イ
- ア、エ
- イ、ウ
- ウ、エ
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正解 4
問題難易度
肢14.8%
肢27.5%
肢38.9%
肢478.8%
肢27.5%
肢38.9%
肢478.8%
分野
科目:3 - 賃貸借に係る法令細目:4 - 契約期間と更新
解説
- 誤り。民法上、賃貸借契約の期間は50年を超えることができません(民法604条)。しかし、借地借家法では「民法604条の規定は、建物の賃貸借については適用しない」と修正されています。このため、建物賃貸借では50年を超える契約期間を定めることが可能です。
- 誤り。賃貸借契約の成立要件は、目的物を使用収益させることを約し、相手方がその賃料を支払うこと及び契約終了時に返還することを約束することです(民法601条)。期間の定めのない賃貸借もあるように、契約期間を定めることは必須ではありません。
- 正しい。普通建物賃貸借では、賃貸人が期間満了の1年前から6月前までの間に、正当事由をもって契約の更新を拒絶する旨の通知をすれば更新はされません。しかし、当該更新拒絶の通知があったときでも、期間満了後に賃借人が引き続き建物を使用しており、これに対して賃貸人が遅滞なく異議を述べなかった場合には、賃貸借契約は更新したものとみなされます(借地借家法26条2項)。
- 正しい。貸主が建物賃貸借の更新を拒絶するには正当事由が必要です。正当事由は下記5つであり、すべてを総合考慮して判断されます(借地借家法28条)。
- 貸主および借主が建物の使用を必要とする事情
- 建物の賃貸借に関する従前の経過
- 建物の利用状況
- 建物の現況
- 立退料の提供の申し出
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