賃貸不動産経営管理士過去問題 令和6年試験 問26

問26

賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業の登録に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 登録を受けずに賃貸住宅管理業を営む者の管理戸数が200戸以上となった場合、登録の申請を行っていれば、その時点で登録を受けていなくても、賃貸住宅管理業者として継続して賃貸住宅管理業を営むことができる。
  2. 賃貸住宅管理業者であった法人が登録の取消しの処分を受けた際に当該法人の役員であった者は、当該取消しの日から5年を経過しなければ、賃貸住宅管理業の登録を受けることができない。
  3. 登録を受けずに賃貸住宅管理業を営む者は、特定転貸事業者であっても、当該特定転貸事業者の業務及び財産の状況を記載した書類を備え置き、閲覧させる義務はない。
  4. 賃貸住宅管理業者である法人の役員が道路交通法に違反したことにより禁錮刑に処せられた場合であっても、当該法人が登録を取り消されることはない。

正解 2

問題難易度
肢110.4%
肢267.4%
肢36.4%
肢415.8%

解説

  1. 誤り。管理戸数が200戸以上の賃貸住宅管理業を営む者には、賃貸住宅管理業者の登録が義務付けられています。登録の申請を行っただけでは不十分であり、実際に登録を受けなければ管理戸数200戸以上の規模となった以降は賃貸住宅管理業を営むことができません(管理業法3条1項)。
  2. [正しい]。登録の取消処分を受け、その取消しの日から5年を経過しない者(法人の場合は、当該取消しの日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しない者を含む)は、賃貸住宅管理業者の登録を受けることができません(管理業法6条1項3号)。
  3. 誤り。特定転貸事業者は、業務及び財産の状況を記載した書類を営業所又は事務所に備え置き、特定賃貸借契約の相手方又は相手方となろうとする者の求めに応じ、閲覧させなければなりません(管理業法32条)。賃貸住宅管理業者の登録を受けていなくても特定転貸事業者に該当すれば、業務・財産状況記載書類を据え置き、閲覧させる義務があります。
  4. 誤り。法人の役員に禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者がいる場合、登録の欠格事由となります(管理業法6条1項4号)。賃貸住宅管理業者が登録の欠格事由に該当することとなった際、国土交通大臣はその者の登録を取り消すことができます(管理業法23条1項)。したがって、法人の役員が禁錮刑に処された場合、法人が登録を取り消されることがあります。
したがって正しい記述は[2]です。