賃貸不動産経営管理士過去問題 令和6年試験 問27
問27
賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業者の証明書の携帯等に賃貸関する次の記述のうち、正しいものはどれか。- 賃貸住宅管理業者の従業者は、その業務を行うに際し、委託者その他の関係者から請求がないときは、従業者証明書を提示する義務はない。
- 賃貸住宅管理業者は、当該賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係にある者であっても、一時的にその業務に従事する者については、従業者証明書を携帯させなくても、その者をその業務に従事させることができる。
- 従業者証明書には、氏名、営業所の名称等の国土交通省令で定める事項が記載されている必要があるが、様式に関する定めはない。
- 賃貸住宅管理業者は、従業者証明書を携帯させるべき従業者に、従業者証明書を携帯させずにその業務に従事させたとしても、罰則規定が適用されることはない。
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正解 1
問題難易度
肢163.4%
肢23.4%
肢328.1%
肢45.1%
肢23.4%
肢328.1%
肢45.1%
分野
科目:6 - 賃貸住宅管理業法細目:1 - 賃貸住宅管理業者
解説
- [正しい]。賃貸住宅管理業者の従業者は、その業務に従事する際に従業者証明書を携帯し、委託者その他の関係者から請求があった場合には、従業者証明書を提示しなければなりません(管理業法17条)。請求がないときは、従業者証明書を提示する義務はありません。
- 誤り。従業者証明書を携帯させるべき者の範囲は、賃貸住宅管理業者の責任の下に、当該賃貸住宅管理業者が営む賃貸住宅管理業に従事する者とされています。一時的であっても賃貸住宅管理業に従事する者には、従業者証明書を携帯させなくてはありません。一方、内部管理事務に限って従事する者は証明書の携帯義務はありません(解釈運用-第17条関係)
- 誤り。従業者証明書に記載すべき事項は次のとおりです。国土交通省令で様式が定められているため、それに沿った従業者証明書を作成する必要があります(管理業法規則37条)。
- 氏名、顔写真、従業者証明書番号、証明書有効期間
- 従事する営業所等の名称・住所・代表者氏名
- 賃貸住宅管理業者の商号、名称又は氏名、登録番号
- 誤り。賃貸住宅管理業者が、従業者証明書を携帯させるべき従業者に従業者証明書を携帯させないまま業務を行わせた場合、30万円以下の罰金が科されます(管理業法44条5項)。
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