賃貸不動産経営管理士過去問題 令和6年試験 問28

問28

賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業者の帳簿の備付け等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 賃貸住宅管理業者は、その業務に関する帳簿に記載が必要な事項が電子計算機に備えられたファイルに記録され、事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。
  2. 賃貸住宅管理業者は、その業務に関する帳簿を営業所又は事務所ごとに備え付けるのではなく、本店等に集約して備え付けなければならない。
  3. 賃貸住宅管理業者は、その業務に関する帳簿に、委託者の商号、名称又は氏名、受託した管理業務の内容、報酬額等の国土交通省令で定める事項を全て記載しなければならない。
  4. 賃貸住宅管理業者は、その業務に関する帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間その帳簿を保存しなければならない。

正解 2

問題難易度
肢12.3%
肢288.5%
肢34.6%
肢44.6%

解説

  1. 正しい。賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する所定事項を記載した帳簿を備え付けなければなりません(管理業法18条)。ただし、所定事項が電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ賃貸住宅管理業者の営業所又は事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができます(管理業法規則38条2項)。
  2. [誤り]。帳簿は、営業所又は事務所ごとに備え付けなければなりません(管理業法18条)。したがって、本店等に集約することはできません。
  3. 正しい。帳簿の記載事項は次の6つです。全て欠けることなく記載しなければなりません(管理業法規則38条1項)。
    • 管理受託契約を締結した委託者の商号、名称又は氏名
    • 管理受託契約を締結した年月日
    • 契約の対象となる賃貸住宅
    • 受託した管理業務の内容
    • 報酬の額
    • 管理受託契約における特約その他参考となる事項
  4. 正しい。帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年は保存しなければなりません(管理業法規則38条3項)。
したがって誤っている記述は[2]です。