賃貸不動産経営管理士過去問題 令和6年試験 問29

問29

賃貸住宅管理業法に基づく賃貸住宅管理業者の標識の掲示に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 賃貸住宅管理業者は、本店及び支店で管理業務を行っている場合、支店ではなく本店に標識を掲示しなければならない。
  2. 賃貸住宅管理業者が掲げるべき標識には、登録番号、登録年月日等の国土交通省令で定める事項が記載されている必要があるが、様式に関する定めはない。
  3. 賃貸住宅管理業者は、廃業等の届出を行わずに半年間休業している場合、標識を掲示する必要はない。
  4. 賃貸住宅管理業者は、標識の掲示場所が公衆の見やすい場所ではなかった場合、国土交通大臣から業務改善命令を受けることがある。

正解 4

問題難易度
肢14.4%
肢29.2%
肢32.8%
肢483.6%

解説

  1. 誤り。賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければなりません(管理業法19条)。本店及び支店で管理業務を行っている場合、本店と支店それぞれに標識を掲示しなければなりません。
  2. 誤り。営業所又は事務所に掲示する標識の様式は国土交通省令で定められており、①登録番号、②登録年月日、③登録の有効期間、④商号、名称又は氏名、⑤主たる営業所または事務所の所在地の5つを記載します(管理業法規則39条)。
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  3. 誤り。営業所又は事務所ごとに行う標識の掲示は、休業している場合においても事業の廃止手続きを行わない限り、必要となります(FAQ-事業関連(受託管理)(3)No.12)。
  4. [正しい]。国土交通大臣は、賃貸住宅管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、賃貸住宅管理業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができます(管理業法22条)。「公衆の見やすい位置に掲示」していない場合、法律違反の状態ですから国土交通大臣から業務改善命令を受けることがあります。
したがって正しい記述は[4]です。