賃貸不動産経営管理士過去問題 令和6年試験 問31
問31
賃貸住宅管理業法に基づく業務管理者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。- 電話の取次ぎのみを行い、管理業務を行っていない施設であっても、賃貸住宅管理業者の従業員が業務に従事している施設である以上、業務管理者を置かなければならない。
- 営業所又は事務所ごとに配置が義務付けられる業務管理者の人数は、営業所又は事務所の管理業務に従事する従業員の人数によって異なる。
- 賃貸住宅管理業者は、営業所の業務管理者として選任した者の全てが欠けるに至ったときは、新たに業務管理者を選任するまでの間は、その営業所において管理受託契約を締結してはならない。
- 宅地建物取引業を営む事務所における専任の宅地建物取引士は、業務管理者を兼務することができない。
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正解 3
問題難易度
肢18.1%
肢28.3%
肢378.3%
肢45.3%
肢28.3%
肢378.3%
肢45.3%
分野
科目:6 - 賃貸住宅管理業法細目:1 - 賃貸住宅管理業者
解説
- 誤り。賃貸住宅管理業法の「営業所又は事務所」とは、管理受託契約の締結、維持保全の手配、又は家賃等の管理の業務が行われ、継続的に賃貸住宅管理業の営業の拠点となる施設として実態を有するものとされています。電話の取次ぎのみを行う施設、維持保全業務に必要な物品等の置き場などの施設は、営業所又は事務所には該当しません(解釈運用-第4条第1項関係2)。したがって、これらの施設には業務管理者の設置義務もありません。
- 誤り。賃貸住宅管理業者は、その営業所又は事務所ごとに、1人以上の業務管理者を置く必要があります(管理業法12条1項)。従業者の数にかかわらず事務所ごとに最低1人を設置すれば足ります。
- [正しい]。賃貸住宅管理業者は、営業所又は事務所の業務管理者として選任した者がいなくなったときは、新たに業務管理者を選任するまでの間、その営業所又は事務所において管理受託契約を締結することができません(管理業法12条2項)。
- 誤り。専任の宅地建物取引士は業務管理者を兼務することができます。
業務管理者には専任性は要求されないので、業務管理者が宅地建物取引士も兼務する等他の業務を兼務しても法違反とはなりません(解釈運用-第12条関係)。また宅建業法においても、宅地建物取引業を営む事務所における専任の宅地建物取引士が、賃貸住宅管理業法における業務管理者を兼務している場合において、当該業務管理者としての賃貸住宅管理業に係る業務に従事しても差し支えないとされています(宅建業法解釈運用-第31条の3第1項関係3)。
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