賃貸不動産経営管理士過去問題 令和6年試験 問33
問33
特定転貸事業者及び勧誘者に対する監督等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。- 国土交通大臣は、特定賃貸借契約の適正化を図るために必要があるときは、特定転貸事業者に対し、転借人との間で借地借家法上、無効な特約を締結したことを理由として、是正のための措置その他の必要な措置をとるべきことを指示することができる。
- 国土交通大臣は、不当な勧誘等の禁止違反の是正のために必要な措置をとるべきことを指示した特定転貸事業者が、その指示に従わないときは、3年間、特定賃貸借契約に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。
- 特定賃貸借契約の勧誘者が、特定賃貸借契約の適正化を図るために必要があるとして、国土交通大臣から勧誘行為につき報告を求められたにもかかわらず、その報告を怠ったときは、30万円以下の罰金に処せられる。
- 特定賃貸借契約の適正化を図るために必要があるときは、当該特定賃貸借契約の直接の利害関係者に限り、国土交通大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとることを求めることができる。
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正解 3
問題難易度
肢146.9%
肢28.3%
肢337.3%
肢47.5%
肢28.3%
肢337.3%
肢47.5%
分野
科目:6 - 賃貸住宅管理業法細目:2 - 特定転貸事業者
解説
- 誤り。国土交通大臣は、特定転貸事業者又は勧誘者が、賃貸住宅管理業法の特定賃貸借契約の規定に違反した場合、その特定転貸事業者又は勧誘者に対し、指示処分を行うことができます(管理業法33条1項)。賃貸住宅管理業法が規律しているのは、賃貸住宅のオーナーとサブリース業者との間で締結されるマスターリース契約(特定賃貸借契約)のみであり、特定転貸事業者と転借人の契約に関しては監督対象ではありません。したがって、借地借家法上の無効な契約に関して指示を行うことはできません。
【補足】
該当する特定賃貸借契約の規定は、誇大広告の禁止、不当な勧誘等の禁止、特定賃貸借契約締結前書面の交付、特定賃貸借契約締結時書面の交付、書類の閲覧の5つです。 - 誤り。国土交通大臣は、指示処分をした特定転貸事業者又は勧誘者が、その指示に従わないときは、1年以下の業務停止処分・1年以下の勧誘停止処分を命ずることができます(管理業法34条第1項)。業務停止の期間は最長で1年なので、3年間の業務停止は命じることができません。
- [正しい]。国土交通大臣は、特定転貸事業者や勧誘者に対して、①業務内容の報告を求めること、②営業所や事務所に立ち入って検査を行うこと、③関係者への質問を行うことができます(管理業法36条1項)。これらを拒否したり、虚偽の報告や回答を行った場合には、30万円以下の罰金が科されます(管理業法44条13号)。
- 誤り。何人も、特定賃貸借契約の適正化を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、その旨を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができます(管理業法35条1項)。「何人も」ですので、直接の利害関係者に限らず、また、個人・法人・団体を問わず、誰でも申出が可能です(解釈運用-第35条関係)。
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