賃貸不動産経営管理士過去問題 令和6年試験 問37
問37
特定賃貸借契約重要事項説明の方法に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- 特定賃貸借契約重要事項説明を行う者は、当該説明に先立ち、特定賃貸借契約の相手方に対し従業員証を提示しなければならない。
- 特定転貸事業者は、業務委託契約があれば、指揮命令系統にない者に特定賃貸借契約重要事項説明を行わせることができる。
- 特定賃貸借契約重要事項説明は、特定賃貸借契約の相手方が代理権を付与した代理人に対して行うことはできない。
- 特定賃貸借契約重要事項説明は、特定賃貸借契約について専門的知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者が相手方である場合には説明の省略が認められる。
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正解 4
問題難易度
肢112.5%
肢28.7%
肢34.1%
肢474.7%
肢28.7%
肢34.1%
肢474.7%
分野
科目:6 - 賃貸住宅管理業法細目:2 - 特定転貸事業者
解説
- 不適切。特定賃貸借契約重要事項の説明において、特定の資格者証や従業員証の提示は義務付けられていません(FAQ-事業関連(サブリース)(4)No.8)。したがって、従業員証の提示は不要です。
- 不適切。特定賃貸借契約重要事項説明は、特定転貸事業者の従業員が実施することが求められます。業務委託契約をしたからといって、指揮命令系統にない者に特定賃貸借契約重要事項説明をさせることはできません。
- 不適切。特定賃貸借契約重要事項説明は、契約の相手方本人に対して実施するのが原則です。しかし、契約の相手方本人の意思により、委任状等をもって代理権を付与された者に対し、重要事項説明を行った場合は当該説明をしたものと認められます(FAQ-事業関連(サブリース)(4)No.10)。
- [適切]。特定賃貸借契約の相手方が特定転貸事業者である者その他の特定転貸事業者に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者である場合、重要事項に係る書面交付及び説明は不要となります。具体的には、以下の8つの者が国土交通省令で定める者に該当します(管理業法規則44条)。
- 特定転貸事業者
- 賃貸住宅管理業者
- 宅地建物取引業者
- 特定目的会社
- 組合
- 賃貸住宅に係る信託の受託者
- 独立行政法人都市再生機構
- 地方住宅供給公社
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