賃貸不動産経営管理士過去問題 令和6年試験 問43
問43
賃貸住宅管理業者が、管理を受託している賃貸住宅で空室が出たことに伴い、宅地建物取引業者として媒介業務を行おうとする場合に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
- 賃貸住宅管理業者は、媒介報酬として賃貸人から月額賃料の1.10倍に相当する額を受け取る場合、賃借人から媒介報酬を更に受け取ることはできない。
- 媒介業務の報酬を成功報酬と定める契約を締結することはできない。
- 賃貸住宅管理業者は、賃貸人から特別の依頼を受け多額の費用を要する広告宣伝などを行う場合は、媒介報酬とは別に広告宣伝費を請求してよいとされている。
- 賃貸住宅管理業者は、賃貸人の意思に基づいて入居者を決定する必要がある。
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正解 2
問題難易度
肢110.7%
肢265.8%
肢36.4%
肢417.1%
肢265.8%
肢36.4%
肢417.1%
分野
科目:2 - 賃貸管理の実務細目:2 - 借主の募集
解説
- 適切。宅地建物取引業者が、居住用建物の媒介報酬として受け取ることができる額は、月額賃料の1.10倍(賃料1月分+消費税)に相当する額までです。これは、賃貸人と賃借人の双方から受け取れる上限額なので、賃貸人から月額賃料の1.10倍を受け取っている場合、賃借人から受け取ることはできません。
- [不適切]。媒介業務の報酬は、契約を成立させたことの対価(成功報酬)とされています。標準媒介契約約款でもそうであるように、確認的な意味で成功報酬と定める条項を設けても何ら問題ありません。
- 適切。宅地建物取引業者が媒介報酬とは別に広告料金を依頼主に請求できるのは、依頼主の依頼によって行う特別の広告に関する料金に限られます。したがって、賃貸人から特別の依頼を受けて広告を行った場合、その実費を報酬額とは別に請求することができます。
- 適切。管理受託契約において管理業者に任されているのは、借受け希望者の調査や交渉であり、入居者の最終決定は賃貸人が行うの原則です。入居者の決定の委託されている場合でも、委任者である賃貸人の意思に基づいた選定を行う必要があります。
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