賃貸不動産経営管理士過去問題 令和7年試験 問4
問4
定期建物賃貸借契約における次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
- 定期建物賃貸借契約の更新がない旨の事前説明を書面に基づいて行えば、その書面の交付がなくとも、契約は有効に成立する。
- 契約期間が1年未満の定期建物賃貸借契約も有効である。
- 電磁的記録により定期建物賃貸借契約を締結することは可能である。
- 150㎡の居住用建物の定期建物賃貸借契約において、賃借人が海外転勤を理由に解約を申し入れた場合、同契約は解約申入日から1か月を経過することで当然に終了する。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
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正解 3
問題難易度
肢18.7%
肢234.5%
肢353.4%
肢43.4%
肢234.5%
肢353.4%
肢43.4%
分野
科目:3 - 賃貸借に係る法令細目:1 - 賃貸借契約
解説
- 誤り。定期建物賃貸借契約をするときは、賃借人に対し、あらかじめ『契約の更新がなく、期間満了により賃貸借が終了する』旨の書面を交付(電磁的方法を含む)して説明しなければなりません(借地借家法38条3項)。当該書面の交付がなかった場合、定期建物賃貸借契約は成立しません。
- 正しい。定期建物賃貸借契約では、存続期間の上限も下限もありません(借地借家法38条1項)。よって、契約期間が1年未満の定期建物賃貸借も有効に定めることができます。例えば、マンスリーマンションやウィークリーマンションは定期建物賃貸借契約を使って1カ月や1週間などの契約期間を定めています。
- 正しい。定期建物賃貸借の契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その契約は、書面によってされたものとみなされます(借地借家法38条2項)。よって、電磁的記録により定期建物賃貸借契約を締結できます。
- 正しい。床面積200㎡未満の居住用建物を目的とする定期建物賃貸借契約において、転勤、療養その他やむを得ない事由により、建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となった賃借人は、解約の申入れをすることができます。この場合、解約の申入れの日から1か月を経過することによって契約終了となります(借地借家法38条7項)。
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