賃貸不動産経営管理士過去問題 令和7年試験 問7
問7
賃貸借契約の当事者の死亡に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 賃貸人が死亡し相続人が複数の場合、被相続人の死亡前に支払期限が到来していた未払賃料債権は、相続の発生により、遺産分割を経ることなく、各相続人の持分に応じて分割されて帰属する。
- 賃貸人が死亡し相続人が複数の場合、被相続人の死亡前に発生した敷金返還債務は不可分債務となり、各相続人がそれぞれ賃借人に対して全額の返還債務を負担する。
- 居住を目的とする建物賃貸借契約の賃借人が相続人なしに死亡した場合、その当時、婚姻又は縁組の届出をしていないものの、賃借人と事実上夫婦又は養親子と同様の関係にあった同居者は、相続人なしに死亡したことを知った後1か月以内に反対の意思表示をしない限り、建物の賃借人の権利義務を承継する。
- 公営住宅の使用者が死亡した場合、使用者に相続人がいても、その相続人は、当然に使用権を相続により承継するわけではない。
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正解 2
問題難易度
肢132.3%
肢239.2%
肢320.5%
肢48.0%
肢239.2%
肢320.5%
肢48.0%
分野
科目:3 - 賃貸借に係る法令細目:6 - 賃借権の承継と権利関係
解説
- 正しい。相続の時に相続人が有していた権利義務は、一身専属的なものを除き、相続分に応じて相続人に相続されます(民法896条)。未払賃料債権(金銭債権)は相続開始前に発生しており、可分債権であるため、各相続人の持分に応じた割合で分割され相続されます。
- [誤り]。相続の時に相続人が有していた権利義務は、一身専属的なものを除き、相続分に応じて相続人に相続されます(民法896条)。敷金返還債務(金銭債務)は相続開始前に発生しており、可分債務であるため、各相続人の持分に応じた割合で分割され相続されます。
- 正しい。居住用建物の賃借人が死亡して相続人がない場合、その当時、当該賃借人の婚姻又は縁組の届出はしていないものの事実上夫婦又は養親子と同様の関係にある同居者があるときは、その同居者は1カ月以内に反対の意思を示さない限り、賃借人の権利義務を承継します(借地借家法36条)。
- 正しい。賃借権は原則として相続の対象となります。しかし、公営住宅の入居者が死亡した場合に、その相続人は、当該公営住宅を使用する権利を当然に承継するものではありません(最判平2.10.18)。これは、公営住宅が、公営住宅法に基づき、低額所得者に対して低廉な家賃で住宅を提供することを目的とした制度であるためです。
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