賃貸不動産経営管理士過去問題 令和7年試験 問8
問8
賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、各問において「賃貸住宅管理業法」という。)に基づく賃貸住宅管理業の登録に関する次の記述のうち、不適切なものはいくつあるか。
- 管理戸数が200戸未満の賃貸住宅管理業を営む者であっても、登録を受けた場合は他の登録業者と同様に賃貸住宅管理業法に関する規制に服することとなる。
- 管理戸数が200戸未満の賃貸住宅管理業を営む者であっても、国土交通省は賃貸住宅管理業の登録を受けることを推奨している。
- 管理戸数が200戸未満の賃貸住宅管理業を営む者の管理戸数が200戸以上となった場合、その時点で国土交通大臣に登録の申請をしていれば賃貸住宅管理業を営むことはできる。
- なし
- 1つ
- 2つ
- 3つ
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正解 2
問題難易度
肢120.1%
肢253.3%
肢322.5%
肢44.1%
肢253.3%
肢322.5%
肢44.1%
分野
科目:6 - 賃貸住宅管理業法細目:1 - 賃貸住宅管理業者
解説
- 適切。管理戸数が200戸未満の管理業者の登録は義務ではありませんが、社会的信用の向上などを目的として、任意で登録を受けることができます。登録を受けた場合は他の登録業者と同様に賃貸住宅管理業法に関する規制に服することとなり、これに違反した場合、業務停止処分や罰則の対象になります(解釈運用-3条1項関係1)。
- 適切。管理戸数が200戸未満の管理業者の登録は義務ではありませんが、管理戸数が200戸を超えない小規模な賃貸住宅管理業者であっても、登録を受けることにより、社会的信用力が高まると考えられることから、国土交通省では登録を受けることを推奨しています(解釈運用-3条1項関係1)。
- 不適切。登録の申請をしただけでは不十分です。管理戸数が200戸以上の賃貸住宅管理業を営む者には、賃貸住宅管理業者の登録が義務付けられています。管理戸数が一時的にでも200戸以上となった場合、その時点で登録を受けていなければ賃貸住宅管理業を営むことはできません(FAQ-2.登録関連(11))。
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